【事例1】は有料サイト関連の不当請求です。 第1に契約の成立について疑問があります。有料であることが分かるように表示されていたか、よく考えてみましょう。 第2に債権回収を委託されたということに疑問があります。債権回収を業とするには許可が必要です。それに基づかない請求であれば応じる必要はありません。 【事例2】過去の契約情報を利用した架空の請求であると考えられます。 支払いが終了しているのであれば、相手にする必要はありません。 【事例3】は、裁判手続を利用した手口です。 特別送達で送付された支払督促は、正規に裁判所から出されたものでした。請求に心当たりがなかったり、不当と思われるものであった場合、まさか裁判所からこんなものはくるはずがないと思いがちです。しかし、裁判所では、形式的な必要事項が記載されており、手数料に当たる収入印紙が貼られていれば、申立を受理し、訴状や支払督促を送ります。それが妥当かどうかは、訴訟で争われることになります。 注意しなければならないのは、これらの書類をそのままにしておくと、請求の内容を認めたことになってしまうことです。 支払督促であれば、督促への異議の申立てをする必要があり、それによって通常の訴訟に移行します。訴状であれば、訴訟となりますので答弁書を提出したり、口頭弁論期日に出頭し請求の不当性を訴えることになります。 この事例では、異議申立てをしたあと、業者は督促を取り下げてきます。。 万が一、架空・不当請求事案で訴訟となった場合、当センターでは、弁護士会と連携し、弁護団を組織していただくなど支援していくことにしています。