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 架空・不当請求
 架空・不当請求は様々な形で行われます。
 
有料サイトの不当請求
   出会い系サイトやツーショットダイヤル、芸能関係のサイトなど情報提供料を請求してくる形のものです。
 これらのサイトでは、サイトにアクセスしてきた人の携帯電話番号やメールアドレスを入手し、登録料、事務手数料、退会のための手数料などと称して高額な料金を請求してきます。
 また、ハガキや封書を使ってまったく利用した覚えのない情報料の請求がするということもあります。
過去の契約情報などを利用したと思われる不当請求
   過去に購入した化粧品や教材、会員権などに関して不当な請求が行わ  れる場合があります。
 例えば、サラ金利用者の名簿等を利用したと思われる、未返済金の請求や、過去に購入した化粧品に関して返金制度が利用できるなどと称して連絡をさせ、お金の支払いをせまるといったケースが多く見受けられ  ます。
請求名目を示さない架空請求
  「総合消費料金」や「○○特例民法」などと称し、請求名目の商品やサービスをはっきり示さない請求が行われる場合があります。
  この場合は、過去の契約など一切関係なく無差別に送りつけられるということが多いようです。
 
 「身に覚えがない、またはおかしいな」と思う請求がきたら、次のことに注意しましょう。
 
契約は成立していますか?
   有料サイトの請求の場合、利用契約が成立していると思われないことが多くあります。
 例えば、完全無料の表示を見てサイトを利用したら情報料を請求された場合、有料サイトの契約をしたとの認識ができず、契約が成立しているとはいえません。
 また、表示がされていても紛らわしく分かりにくいものであれば、錯誤(間違い)により契約は無効であると主張することもできます。
誰が請求している?
   請求するには、正当な請求権を持つことが必要です。請求者が正当な債権者でない場合には支払う必要はありません。
 また、債権を譲り受けた回収業者だといって請求してくる業者がいますが、元の債権者から債権譲渡の通知を受けていなければ、支払う必要はありません。業として債権回収をすることは、弁護士以外では、法務大臣の許可を受けた債権管理回収業者(法務省のホームページで確認できます)しかできませんので、許可を受けていない違法な回収業者の請求には応じる必要はありません。
 
 振り込め詐欺
 警察官や弁護士事務所などをよそおい電話をしてきて、示談金などの名目で高額の振り込みを要求します。
  電話は多くは午前中から午後の早い時間帯にかかってきます。これは、金融機関の振り込み可能な時間にあわせているものと考えられます。また、この時間帯は高齢者が家に1人でいるなど、だましやすい時間帯といえます。
 
 もし、振り込め詐欺と思われる(不審な)電話がかかってきたら、次のことに注意しましょう。
 
相手のいうことは正しいのか
   そもそも、痴漢や交通事故の示談金を警察官や弁護士が、家族に電話で請求してくることはありません。
 また、連絡してきたその日にお金を振り込ませるということもありえあせん。
 相手のいうことをうのみにせず、まずは疑ってみることも必要です。
本人に確認してみる
   どうしても心配であれば、本人に連絡を取るなど、相手のいっていることが正しいかどうか確認することも一つの方法です。ただし、最近の事例では、本人に連絡がつかないようにして請求してくることもあるので、連絡がつかなかったからといって、お金を支払わなければいけないということではありません。本人に連絡がつかなければ、1人で判断せず、周りの人や警察などに相談してみてください。
【事例1】
 雑誌に完全無料と掲載されていたので電話したが、登録料を請求された。後で規約を確認してみたら、利用は無料だが登録料がかかると記載されていた。連絡してきた相手は名乗らず、回収を委託されたと言っていた。

【事例2】
 過去に契約した美容関連商品のことで連絡がほしいとのハガキがきた。過去に美顔器を買ったことはあるが支払いも終わっているし、不審である。どのように対応したらよいか。

【事例3】
 携帯電話に送られてきたメールにあったアドレスをクリックしたところ、有料サイトに登録されてしまった。その後、脅迫的な電話がかかってきたので住所を教えてしまったら、簡易裁判所から特別送達郵便で支払督促の書類が送られてきた。

【事例4】
 探偵事務所を名乗る人物から、過去に利用した異性交際紹介サービスで、紹介された女の子の親が示談金を請求すると言っているので、お金を支払えとの請求があった。

【事例5】
 突然電話がかかってきて、息子が痴漢行為をして警察にいる、示談金300万円を支払うように言われた。息子に連絡がとれないが、どうしたらよいか。

【事例1】は有料サイト関連の不当請求です。
 第1に契約の成立について疑問があります。有料であることが分かるように表示されていたか、よく考えてみましょう。
 第2に債権回収を委託されたということに疑問があります。債権回収を業とするには許可が必要です。それに基づかない請求であれば応じる必要はありません。

【事例2】過去の契約情報を利用した架空の請求であると考えられます。
 支払いが終了しているのであれば、相手にする必要はありません。

【事例3】は、裁判手続を利用した手口です。
 特別送達で送付された支払督促は、正規に裁判所から出されたものでした。請求に心当たりがなかったり、不当と思われるものであった場合、まさか裁判所からこんなものはくるはずがないと思いがちです。しかし、裁判所では、形式的な必要事項が記載されており、手数料に当たる収入印紙が貼られていれば、申立を受理し、訴状や支払督促を送ります。それが妥当かどうかは、訴訟で争われることになります。
 注意しなければならないのは、これらの書類をそのままにしておくと、請求の内容を認めたことになってしまうことです。
 支払督促であれば、督促への異議の申立てをする必要があり、それによって通常の訴訟に移行します。訴状であれば、訴訟となりますので答弁書を提出したり、口頭弁論期日に出頭し請求の不当性を訴えることになります。
 この事例では、異議申立てをしたあと、業者は督促を取り下げてきます。。
 万が一、架空・不当請求事案で訴訟となった場合、当センターでは、弁護士会と連携し、弁護団を組織していただくなど支援していくことにしています。

正規の通知であるかの確認方法
 
発信元が裁判所になっているか
「特別送達」で送られたものか
連絡先が裁判所の電話番号になっているか

 裁判所が発信元になっている特別送達郵便が届いたときは、通常の架空請求のように放置せず、直ちに最寄りの消費生活相談窓口に相談してください。
【事例4】は、過去の情報を利用した架空の請求であると考えられます。
 探偵事務所に示談金を払うということは一般的にはありえないし、その業者が実在するか、請求が本当のことなのか一切分からない状況で支払うことは得策ではありません。
 正規の請求であれば、損害賠償請求は民事裁判等で行われるので、それを待って対応しても遅いということはありません。

【事例5】は、典型的な振り込め詐欺の例です。
 この事例では、本人に連絡がつかなかったためどうしてよいか分からなかったので消費生活相談窓口に電話したとのことでしたが、本人の勤務先に連絡し居場所が確認できたので、ウソであることが分かり、事なきを得ました。 
 このように、振り込め詐欺の被害を防ぐためには、まず誰かに相談してみるということも重要です。
契約や商品・サービスなど、消費生活に関するトラブルが発生したら、早めに最寄りの消費生活相談窓口に相談してください。
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