夜、自宅にマンションの勧誘電話があった。断ると理由をしつこく聞かれ、電話を切らせてくれなかった。
業者から「高校卒業名簿を見ているから、あなたの住所はわかっている。一度会って話を聞いてくれれば、断ってもかまわない。」などと2時間も話をされ、根負けして仕方なく、明日会う約束をしてしまった。
同様の事例では、断って電話を切ってもすぐにかけ直してきたり、一日に何度も電話をかけてきたり、「説明も聞かずに何が分かるのか」などと執拗に勧誘するケースがあります。
【不動産勧誘のルール】
一般的に業者と消費者との販売方法に関するルールは特定商取引法(特商法)に定められていますが、マンションの販売は宅地建物取引業法(宅建業法)の規制を受けます。
宅建業法では、事業者の「電話による長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法により消費者を困惑させる行為」を禁止しています。また、利益を生じることが確実であると誤解させるようなセールストークも禁止しており、行政処分の対象となっています。
しかし、勧誘の際に禁止行為があったと立証することが難しいこともあって、事例のような強引な勧誘が後を絶ちません。
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