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 しつこい不動産勧誘にご注意!
 〜恐怖を覚えるような強引な勧誘〜
(2010.02.01)
  

 夜、自宅にマンションの勧誘電話があった。断ると理由をしつこく聞かれ、電話を切らせてくれなかった。

 業者から「高校卒業名簿を見ているから、あなたの住所はわかっている。一度会って話を聞いてくれれば、断ってもかまわない。」などと2時間も話をされ、根負けして仕方なく、明日会う約束をしてしまった。

  
 最近、不動産販売に関する電話勧誘で、とにかく会う約束をとりつけるために強引な勧誘を行う事例が目立っています。

 同様の事例では、断って電話を切ってもすぐにかけ直してきたり、一日に何度も電話をかけてきたり、「説明も聞かずに何が分かるのか」などと執拗に勧誘するケースがあります。

  

【不動産勧誘のルール】

 一般的に業者と消費者との販売方法に関するルールは特定商取引法(特商法)に定められていますが、マンションの販売は宅地建物取引業法(宅建業法)の規制を受けます。

  宅建業法では、事業者の「電話による長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法により消費者を困惑させる行為」を禁止しています。また、利益を生じることが確実であると誤解させるようなセールストークも禁止しており、行政処分の対象となっています。

 しかし、勧誘の際に禁止行為があったと立証することが難しいこともあって、事例のような強引な勧誘が後を絶ちません。

  
【アドバイス】
  業者から強引に勧められても、買う気がなければ毅然と断りましょう。
 
  業者と会うと、さらに断りにくくなりますので、絶対に会わないようにしましょう。自宅に来られるなどして恐怖を感じたら警察に通報してください。
 
  限度を超える執拗な勧誘は、宅建業法の違反行為となりますので、「監督官庁(埼玉県の開発指導課など)に苦情相談をします。」と警告するのも一つの方法です。なお、その際には相手の名前や会社名などをメモしておいてください。
 
  有料になりますが、相手の電話番号が確認できるサービスを活用して着信拒否をしたり、非通知の電話にはでないなどの方法をとるのもよいでしょう。
 
  そのほか不動産勧誘で困ったことがあったら、早めにお近くの消費生活相談窓口にお問い合わせください。
  
 契約や商品・サービスなど、消費生活に関するトラブルが発生したら、早めに最寄りの消費生活相談窓口に相談してください。
 

●原稿をダウンロードする

         [ワード形式](29KB)  

 

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