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 解決できます!過量販売(次々販売)
  〜改正特定商取引法 平成21年12月1日施行〜
(2009.10.28)
  
 半年前に小学3年生の息子のために学習用教材を訪問販売で購入した。復習も重要と説明され、2年生と3年生の算数と国語を40万円で購入した。

 先月、違う担当者が来て「今なら安くできる」と4年生から中学3年生までのセットで勧められた。その時期になってから来て欲しいと断ったが、根負けし契約してしまった。

 すぐ使わないし、やっぱり解約したい。

  
【過量販売とは】

 訪問販売において日常生活に不必要な大量の商品などを買わされたり、次々とやって来る業者から商品などを売り付けられたりするケースがあります。

  これらは結果として「過量販売」となる可能性がありますが、概して次のような例が挙げられます。

 一回の契約で大量に販売
   健康食品や化粧品などを相当期間に使い切れないほど買わされたり、まとめて数年間分の家庭教師(学習教材)契約をさせられたりするケース。
   
 同じ業者が何度も訪問
   「前に買ってもらったものよりいい商品が出た」などと業者に勧められるまま、繰り返し契約させられるケース。
   
 違う業者が入れ替わり訪問
   数年前に床下工事をした後、関連業者やメンテナンス業者と名乗る業者が来て、いろいろな工事の契約をさせられるケース。
 
【アドバイス】

 これまでは、クーリング・オフ期間(訪問販売は8日間)を過ぎてしまうと、「ウソの勧誘を受けて契約した」、「契約書やクーリング・オフに関する書類をもらっていない」など、勧誘方法や契約上の問題がなければ、どんなに過大な分量の契約をさせられてしまっても、救済(無条件解除)することが難しい状況でした。

 そこで法律が改正され、これからは(平成21年12月1日施行)「過量販売」の契約後1年以内であれば契約を無条件解除できることになりました。

  また、契約の際にクレジット(個別クレジット※)を利用した場合は、1年以内であればクレジット契約を解約でき、すでに支払ったお金の返還をクレジット業者に請求できます。(クレジット業者はお金を必ず返さなければいけないことになっています。)
※個別クレジット…商品購入の都度、その支払いのために申込書を作成・提出するクレジット契約。

 なお、「過量販売による契約の無条件解除」は、業者の売り方によって解除できる契約が異なります。

一回の契約で過量販売=その契約の全部を解除できる。
同一業者が複数回の契約で過量販売=「著しく超えた」以降の契約について解除できる。
同業の他業者が次々と販売した結果の過量=後から契約した業者が「過量になること」または「すでに過量となっていること」を知りながら契約したものについて解除できる。
過量販売(著しく超えた量)に当たるかどうかは、商品やサービスの性質や購入者の生活事情によります。過量販売と思われる契約をして1年以内であれば無条件解除できる場合もありますので、まずはお近くの消費生活相談窓口にご相談ください。
  
 契約や商品・サービスなど、消費生活に関するトラブルが発生したら、早めに最寄りの消費生活相談窓口に相談してください。
 

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         [ワード形式](30KB)  

 

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