これまでは、クーリング・オフ期間(訪問販売は8日間)を過ぎてしまうと、「ウソの勧誘を受けて契約した」、「契約書やクーリング・オフに関する書類をもらっていない」など、勧誘方法や契約上の問題がなければ、どんなに過大な分量の契約をさせられてしまっても、救済(無条件解除)することが難しい状況でした。
そこで法律が改正され、これからは(平成21年12月1日施行)「過量販売」の契約後1年以内であれば契約を無条件解除できることになりました。
また、契約の際にクレジット(個別クレジット※)を利用した場合は、1年以内であればクレジット契約を解約でき、すでに支払ったお金の返還をクレジット業者に請求できます。(クレジット業者はお金を必ず返さなければいけないことになっています。)
※個別クレジット…商品購入の都度、その支払いのために申込書を作成・提出するクレジット契約。
なお、「過量販売による契約の無条件解除」は、業者の売り方によって解除できる契約が異なります。 |