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●改正の趣旨
過去に資格取得講座や複合サービス会員(旅行や飲食の割引特典をうたうもの)を契約した人の名簿が悪用され、再び被害に遭うケース(二次被害)が未だに後を絶ちません。また、数年以上経過している契約について、契約書類がなかったり、記憶が曖昧になっていることにつけ込むような形で、業者から「解約処理を行う必要がある」などと自宅に電話があり、不当な請求を受けたりする事例もあります。
そこで、県ではこのような行為を、条例施行規則で禁止する不当な取引行為として規定します。
【施行期日 平成17年7月1日】
●埼玉県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則
第1条第13号 消費者が過去にかかわった商品の販売等に関する情報を利用して、消費者を心理的に不安な状態に陥れて、過去の不利益が回復できるかのように告げ、又は害悪を受けることを予防し、若しくは現在被っている不利益が拡大することを防止できるかのように告げて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
⇒条例施行規則(条文)【PDF版】
⇒条例施行規則(新旧対照表)【PDF版】 |